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『 宅建知識:知らないうちに違反しないために周知 』秋田市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2024.10.16

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です。

 

 

最近宅建試験の勉強をしていて

今年4月施行の法令で誰にでも関係のある内容があったので

ちょっとだけご紹介(/・ω・)/

 

 

昨今登記も古く、誰の土地かも判断のつかない土地が

多々増えており、登記から遡って相続するべき人を探そうとしても

何十年も放置されていることから相続者が多すぎる状況にあったりと

狭い日本の敷地が無駄遣いされておりました・・・

 

 

そこで今年4月から相続について新しい法律が施行されました!

その内容が相続によって譲り受けた土地について

「知ったときから3年以内に登記しなければならない」

といったものです(*_*)

 

 

元々登記は自分の権利を証明するためのものなので

建物の新築時を除いて任意のものだったんですが

それが『義務化』されています!

それを放置していると過料10万円・・・結構大きいですよね(;´Д`)

 

 

ちなみに「知ったときから」の定義は

相続する親等が亡くなったことを認知したとき、

(正確には相続分を知ったとき、例外として認知していない土地等)なので

これを見ていただいた方の中にも該当する人もいるのでは??

 

 

そしてこれ、今年から始まりまだ十分に知られていないのですが

今年の4月以前の相続にも同様に規制があります(*_*)

4月1日施行の為、令和9年3月31日に規制対象となり

急に十数年登記していなかった土地に過料10万円の請求が来る可能性があるのです。

 

 

きっと規制対象になる直前に全国的に登記しましょうって呼びかけが

CMや広告等で周知されると思いますが 

知らないうちに違反してました!ってことの無いように

覚えていていただければと思います(/・ω・)/

 

 

 

 

 

ちゃこさんもイラスト描いてもらいたい・・・!!

 

 

 

 

 

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